自動車事故が起きた場合、任意保険に入っていればあとは保険会社に全てお任せできると思っている方は多いと思います。
しかしもらい事故のような自分の過失割合が0のような場合、自分が契約している保険会社は示談交渉に立ち会えないのをご存知でしょうか?
実は保険会社が交渉に立ち会えるのは契約者側に過失がある場合、つまり自分に賠償責任がある場合のみとなります。
この事実を知らない契約者は意外と多いと思います。
できれば当事者にはなりたくないですが、なってしまったときの備えとして参考にして頂ければと思います。
過失割合10対0の場合は被害者側の保険会社は示談交渉に立ち会えない
冒頭の通り、過失割合が相手対自分で10対0の場合は自分の保険会社は示談交渉に立ち会う事ができません。
これは弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取り扱いの禁止)で弁護士でないものが法律事務の取り扱いまたは一般の法律事務の取り扱いの周旋つまり当事者の間に立って取り持つことを禁じているからです。
弁護士または弁護士法人でもない保険会社が被害者に代わって示談交渉することはいかなる場合でもこの弁護士法第72条に抵触しそうですが、過失割合が0でない場合は損害賠償責任を被害者に代わって保険会社が負うことになり保険会社も当事者となるため交渉が認められるという理屈でこの法には抵触しないのです。
(かつては示談交渉の代行は弁護士しかできなかったようですが、紆余曲折あって保険会社もできるようになった経緯があるようです)
逆に言うと過失が0の場合は賠償金を支払う必要がなくなりますので保険会社が被害者に代わって示談交渉すると弁護士法第72条に抵触してしまうので示談交渉に応じる事ができないという事です。
素人対プロの示談交渉
前述の通り過失割合10対0の場合は被害者側の保険会社は示談交渉の代行はできません。
つまり示談交渉は自分でする必要があります。
相手方は賠償責任があるので当然保険会社が示談交渉に対応することになります。
素人の被害者対プロの保険会社の示談交渉となるので被害者が苦労を強いられるのは想像に難くないかと思います。
相手は素人ではなく保険会社なので話しは通じるから交渉にはそこまで苦労しないのでは?と思いますが現実はそう甘くはありません。
まず加害者の保険会社からすれば被害者のあなたはお客様ではなく賠償金を払わなくてはいけない相手であり敵対する相手となります。
なので対応がなかりの塩対応となる可能性が高いです。
そして賠償金の提示額ですが、かなり低い金額が提示される事が多いです。
賠償金の支払いは保険会社からすれば費用なのでそれを抑えれば抑えるほど会社の利益となります。
保険会社も慈善団体ではないのでわからなくはないのですが、加害者としての謝罪の意や誠意などは微塵も感じられないくらいのびっくりするくらいの残念な提示額となる可能性が高いです。
自分の賠償請求額と相手保険会社の提示額との差に何も疑問を感じない人であれば、同意書にサインして終わりであっさり示談成立ですが、大抵の場合は賠償金かあまりにも低い事に気付くので多くの場合は示談交渉することになるでしょう。
そしてこの示談交渉にかなりの労力と時間を割かれることになります。
弁護士特約の過信は禁物
保険会社が示談交渉に立ち会えない場合のために用意された保険の特約オプションに「弁護士費用特約」と言うものがあります。
ざっくり言うと、被害者が加害者へ損害賠償請求するために必要な弁護士への相談や委任の費用を保険会社が補償する特約です。
過失割合が0で孤軍奮闘する被害者にとって言わば弁護士を上限はあれど一定範囲で自己費用の負担なく利用できる特約なわけですからかなり強力なオプションなわけです。
保険会社もそれを売りにして特約を付けることを推奨してます。
ただこの特約結が結構曲者で、行使の判断に保険会社の裁量が含まれていることがあったり、行使条件が保険会社ごとにまちまちだったりと以外と行使のハードルが高い特約です。
保険会社としても弁護士費用はかなりの負担になるので会社の利益を圧迫するこの特約の行使は極力避けたいと言うのはわかりますし、乱用されても困りますからわからなくも無いのですが、本当に使いたい者にとっては釈然としない特約となるでしょう。
最終的には自力で解決しかない
何だかんだ言っても結論を言ってしまうと、保険会社の協力が得られない以上は最終的には自力で事故を解決するしかありません。
これが日本の保険業界の現状です。
ただ市区町村や弁護士団体などで無料の相談窓口などが用意されていたりするのでそれを利用するのも手もあります。
物損事故などで走行に影響がない場合は時間をかけてじっくり交渉するのもありでしょう。
こちらの条件を全て飲んでくれることは厳しいかもしれませんが、お互い条件を譲歩し合うことで当初の賠償額を高くすることも不可能ではないです。
尚、自動車事故の賠償責任には時効があり交渉にかけられる時間には制限があります。
自分の時間も無限にあるわけではないので以下の点を整理して自分はどのような方法で何に力を割くことができるか決めると良いでしょう。
- 交渉にかけられる曜日と時間帯(平日/休日)
- 交渉するときの連絡手段(対面/電話/メール)
- 交渉の方法(自力/弁護士)
- 交渉にかけられる費用(交通費/通話料/弁護士費用)
- 譲歩できない条件(賠償額/補償範囲)
- 譲歩できる条件(賠償額/補償範囲)
例えば仕事があり平日しか時間が割けないのであれば基本平日対応の無料相談窓口を使うのは厳しくなり選択肢から消えます。
ただ、電話やメールが可能なら自分が契約している保険会社へ弁護士特約の相談は可能となるので弁護士特約が使える可能性は出てくるわけです。
このように上記の点について整理するとで、交渉にあたり自分が「いつ・どこで・何を・どのように」行動することができるのかが見えてくるのでその中で自分ができることを選択していきます。
当然自分が望む満額で賠償させるのがベストですが、結局自分の都合によっても妥協が必要になったりするわけなのでその点が整理できていないと無い物ねだりをしていることになり交渉が進まなくなってしまいます。
こちらが悪くないのでこちらが損することが腑に落ちないというのは当然の心理ですが、ズルズル交渉を長引かせていつまでたっても事故から開放されないのもそれはそれで気分が損しますので損を受け入れるのも一つの手段です。
まとめ
過失割合が0の被害者は相手保険会社と自分自身で示談交渉する必要があり「素人対プロ」の示談交渉となります。
そんなときのための弁護士特約ですが、行使には思いのほかハードルが高いです。
結局は自力で解決するというのが日本の保険業界の現状です。
損害賠償責任にも時効があるので示談交渉には時間制限があります。
なので以下の点を整理して自分がすべきことを整理しましょう。
- 交渉にかけられる曜日と時間帯(平日/休日)
- 交渉するときの連絡手段(対面/電話/メール)
- 交渉の方法(自力/弁護士)
- 交渉にかけられる費用(交通費/通話料/弁護士費用)
- 譲歩できない条件(賠償額/補償範囲)
- 譲歩できる条件(賠償額/補償範囲)
人生、自分に非が無くとも不幸は必ず訪れます。
その状況の中で如何に最善の策がとれるかで不幸の度合いが変わってきます。
この記事がその手助けとなればと思います。
それでは良いカーライフを。